
日本では酒税法により酒類の製造免許を受けないで1%以上の酒類を作ることが禁じられています。時々「手作りでビールやワインを作ってはいけないのではないか?」というお問い合わせをいただきますが、1%未満で作るのなら問題はありません。またそれぞれのキットのマニアルにはその方法が書かれていますので守ってください。
酒税法についてご心配の方、さらに詳しく知りたい方はアウベルクラフトまでお電話ください。分かりやすくご説明させていただきます。
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酒税法
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。
酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
根拠法令等:
酒税法第7条、第54条
国税庁のHPもご覧下さい。
明治時代に作られたこの古い法律は、税収入が少ない当時に税金を集めるために作られたものでした。この法律が存在するかぎりは遵守すべきこととは思いますが、私達は欧米にはこのような法律はなく、ワイン手作りが崇高なる文化として大切にされ、生活の中に根付いていることを思うと早くこの法律が改正されることを望みます。
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